有給の計画的付与をしたいが、どうやるの? |
有給休暇といっても、社内で取得している人が少ない。
そこで計画的に付与させて消化を促したいのだが、一体どうやれば良いのだろうか・・・。 |
年次有給休暇の計画的付与は、労働基準法第39条5項に規定されています。
年休の計画的付与を行う場合に必要な要件
@労使協定を結んでいること
労使協定は、労働者の過半数で組織されている労働組合があればその組合と、組合が無ければ過半数代表者との書面による協定が必要です。 |
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A従業員の有給休暇のうち、5日を超える部分のみ付与可能
従業員が利用できる有給休暇のうち、5日を超える部分についてのみ付与可能です。
万が一、6日以上有給休暇が残っていない従業員を、計画的付与により休業させた場合には、休業手当(労働基準法26条)を支払う必要があります。 |
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以上が労働基準法に定められた要件になります。
次に、労使協定に盛り込むべき内容を記載します。(計画的付与のやり方により異なります)
労使協定に盛り込むべき内容
@事業場全体の休業による一斉付与の場合には、具体的な年次有給休暇の付与日
A班別の交替制付与の場合には、班別の具体的な年次有給休暇の付与日
B年次有給休暇付与計画表による個人別付与の場合には、計画表を作成する時期、手続等
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以上の点を記載した労使協定を結べば年次有給休暇の計画的付与を行うことができます。
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